鉄人28ミリ
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著作権について考える鉄の人



ダンス教室で音楽無断使用、最高裁が著作権侵害を認定

うーん。なんともなあ。
ダンス教室側の
「少数の受講生向けで、著作権侵害ではない」という主張に対して、
名古屋地裁は
「入場料を支払えば、不特定多数の人が受講(してCDの音楽を聴ける)できるため、著作権の侵害にあたる」と判断。そして最高裁もこの判断を支持。
この理屈って、まんまクラブに当てはまっちゃいますよね。
ていうか、入場料払えば、誰でも音楽聴けるって括りでいったら
クラブは10000%著作権侵害。
結論のみから、地裁の判断の極端さ(クラブで遊んでいる一人からみて、ですが)を
云々することは簡単でしょうが、それだと堂々巡りの議論になってしまうでしょう。

CCCDの問題やら輸入盤の規制やらで何かと非難されている感があるJASRAC
著作権絡みだと、winnyの事件も記憶に新しいところ。

音楽=音声データの流通形態が、
従来のCDやレコードなどの媒体を介すものから
インターネットなどの通信網を介す形に大きくシフトしている過渡期の出来事とはいえ
音楽の新しい流通形態の中で、
JASRACや法律が、著作者の権利を守る仕組み作りを模索しているのだろうか。
たぶんしてると思うのですが。広報活動が足りてないのだと思います。
そう言う意味では頑張って頂きたいものです。

で、クラブの話に戻すと
音楽もそうですが、
サンプリングした映像も素材として使ったりすると
これも厳密には著作権の侵害。かな。
VJにもいろんなスタンスの方が居るので
自前で制作された映像で場合、著作権の侵害の観点では大丈夫でしょう。

うーん。ガイドラインってないものなのだろうか。
JASRACさん、腕の良い弁護士を雇う費用をすこーーーーーーし割いて
そういう広報活動に予算を回して下さいませ。

やっぱ、気になってる方は沢山いるようで
http://sf.livedoor.com/search?q=%a5%c0%a5%f3%a5%b9%b6%b5%bc%bc&q=
皆さんのblogのネタにもなってました。

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